Support & Management System

監理支援体制

当組合の外国人技能実習生事業への体制として、入国前の日本語集合研修、入国後の集合研修、企業配属後の支援体制、監理費の内訳・徴収明示、運営規程の概要をご案内します。

入国前の日本語集合研修

現地で3〜5ヶ月

入国前に約3〜5カ月の日本語学校へ入学し、日本語及び日本文化等を勉強します。当組合がカリキュラムを作成し、現地日本語教育施設にて学習します。

入国後の集合研修

当組合施設にて1ヶ月

入国後、当組合集合施設にて1カ月間集合研修を行います。受入技能実習生とコミュニケーションをよくするため、当組合巡回職員が講師を務めます。

研修内容

  • 日本語
  • 生活一般に関する知識
  • 技能実習に関するガイダンス
  • 法的保護に必要な情報
  • 必要に応じ、専門分野の講師を招いた授業

企業配属後

巡回訪問・監査・ヒアリング・通訳体制

巡回監査・フォロー

組合巡回職員が定期的に受入企業を訪問し、技能実習生との話し合い及び受入企業の聞き取り調査を実施し、継続的にサポートします。

通訳体制

当組合には通訳として常勤職員(通訳員)が在籍しており、言葉の問題や意思疎通などにいつでも対応できる体制を整えています。

監理費内訳書

技能実習生受入れに関しての料金表

毎月の費用(技能実習生)開く/閉じる
項目金額
組合管理費1名の場合 20,000〜38,000円(月/人)
※地域・業種・送出し国により変動あり
送出手数料5,000〜10,000円(月/人)
※送出し国により変動あり
組合賦課金10,000〜20,000円(月/1社)
※受入人数・地域によって変動あり
受入費用(技能実習生)開く/閉じる
項目金額・備考
送出機関手数料50,000円〜80,000円(受入れ国及び地域により変動あり)
入国前講習20,000円〜50,000円(受入れ国及び地域により変動あり)
入国後講習65,000〜100,000円(受入れ国及び地域により変動あり)
※介護講習 150,000〜180,000円
研修手当50,000〜85,000円(食費込み)(受入れ国により変動あり)
入国事務手数料(当組合)30,000円〜130,000円
技能実習計画認定申請費3,900円(外国人技能実習機構 手数料)
実習生総合保険(3年分)22,510円(外国人総合保険(JITCO保険)※25か月)
配属サポート費用(移動・宿泊等)30,000円(※遠方地域の場合)
渡航費(入国時・片道)+国内移動費50,000円+実費(送迎費用込み)
※別途 国内移動費がかかる場合あり
帰国渡航費(預り金)+国内移動費50,000円+実費(送迎費用込み)
※別途 国内移動費がかかる場合あり
その他費用開く/閉じる
項目金額・備考
試験費用21,300円(※業種によって変動あり/1年目・3年目)
印紙代5,500円(出入国在留管理局)
技能実習計画認定申請書3,900円(年1回/1人当たり・外国人技能実習機構)
※上記金額・範囲は地域、業種、送出し国等により変動します。

監理費徴収明示書

監理費の種類・種別・備考

監理費徴収明示(表)開く/閉じる
監理費の種類内容(抜粋)
入国の際にかかる費用人件費・交通費:変動あり(監管費により変動)
外国の送出機関へ支払う費用:50,000円〜80,000円(受入国により変動)
入国前講習費:20,000円〜50,000円(受入国により変動)
その他:30,000円〜130,000円(受入国により変動)
技能実習計画認定申請費用:3,900円(外国人技能実習機構 手数料)
実習生総合保険(3年分):22,510円(JITCO保険/入国後 実習生から返金)
講習費施設使用料:65,000円〜100,000円(食事代・本人生活必需品込み)
講師及び通訳への謝金:変動あり(300,000 ÷ 講習人数)
教材費:2,500円〜5,000円
技能実習生に支給する手当:50,000円〜85,000円(受入国により変動)
その他:9,900円〜15,000円(職種による検査項目により変動)
監査指導費(一般管理費込み)人件費・交通費・宿泊費等:変動あり(監管費により変動)
その他諸経費入国渡航費+国内移動費:50,000円+実費(送迎費用込み)
帰国渡航費:50,000円+実費(送迎費用込み)
その他:変動あり(監管費により変動)
技能検定試験費(1年目・3年目)21,300円(業種によって変動あり)
技能実習計画認定申請費(資格変更時)3,900円(年1回/1人当たり)
更新費用(毎年)印紙代:5,500円(出入国在留管理局)
一般費用変動あり(監管費による)
※詳細は地域、業種、送出し国及び受入条件により異なります。

監理団体の業務の運営に関する規程

ページ掲載の内容(抜粋)

規程(目的・求人・求職・職業紹介・監理 等)開く/閉じる

事業所名

協同組合ビジネスサプライ愛知

第1 目的

技能実習関係法令に基づき、監理事業を行うに当たって必要な事項を規程として定めるものです。

第2 求人(要点)

  • 技能実習に関する求人申込みを受理します(法令違反等の場合は受理しません)。
  • 求人は来所のほか、郵便・電話・FAX・メールでも受付可能です。
  • 労働条件等は書面交付またはメールで明示します。
  • 監理費(職業紹介費)は別表に基づき申し受けます。

第3 求職(要点)

  • 技能実習に関する求職申込みを受理します(法令違反等の場合は受理しません)。
  • 求職申込みは郵便・電話・FAX・メールでも受付可能です。

第4 技能実習に関する職業紹介(要点)

  • 希望と能力に応じて速やかな就業を支援します。
  • 業務内容・賃金・労働時間等を事前に明示します。
  • 紹介状を発行し面接を実施します。
  • 労働争議中は中立の立場をとります。

第5 監理(要点)

  • 監査:3か月に1回以上(疑いがある場合は直ちに実施)
  • 実地確認:1か月に1回以上(必要な指導を実施)
  • 入国後講習は認定計画に従って実施し、講習期間中は業務に従事させません。
  • 相談対応・助言・指導等を適切に行います。

外国人技能実習生共同受入事業規約全文掲載

(目的)第1条

この規約は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、「法」という。)並びに外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)、出入国管理及び難民認定法の定めるところにより、本組合が監理団体となって定款第7条第6号に掲げる事業(以下「外国人技能実習生共同受入事業」という。)の実施に必要な諸手続、方法その他の事項について定め、もって外国人技能実習生共同受入事業の適正な運営及び技能実習生の保護を図ることを目的とする。

(委員会の設置)第2条

本組合に外国人技能実習生共同受入事業の円滑な運営を図るため委員会を設置することができる。 2 委員会の組織及び運営に関する事項は別に定める。

(技能実習の監理)第3条

監理団体である本組合は、法及び規則に定めるところにより、組合員と技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者)との間における雇用関係の成立のあっせん及び組合員に対する技能実習の実施に関する監理を行う。

(送出機関の選定)第4条

本組合は、外国人技能実習生共同受入事業に係る送出機関について総会で定める。

(実習実施者の選定等)第5条

外国人技能実習生共同受入事業において、本組合は、組合員が法及び規則に規定する実習実施者としての条件を満たしたときは、技能実習生を受け入れる。 2 既に技能実習生を受け入れている組合員が技能実習計画の認定取消しを受けたとき、又は技能実習の継続が困難になったときは、本組合は速やかに技能実習生の意向を確認し、技能実習生が技能実習の継続を希望している場合は、その旨を本組合の主たる事務所を管轄する外国人技能実習機構(以下、「機構」という。)に申し出るとともに、関係機関等の協力、指導等を受けて、新たな実習実施者を探さなければならない。

(技能実習生受入れの申込み)第6条

組合員は、技能実習生の受入れを希望するときは、本組合所定の技能実習生受入申込書に必要な書類を添えて、本組合に申し込まなければならない。 2 前項の技能実習生受入申込書の様式及び必要な添付書類は、別に定める。

(監理費の負担)第7条

外国人技能実習生共同受入事業の実施に必要な経費に充てるため、本組合は規則に規定する監理費を徴収することができる。なお、その額については、総会で定める。 2 組合員は、組合が徴収する監理費を技能実習生に負担させてはならない。

(営利を目的とするあっせんの禁止)第8条

本組合は、営利を目的として技能実習生のあっせんを行ってはならない。また、営利を目的とするあっせん機関を介在させてはならない。

(責任役員等の選任)第9条

本組合は、外国人技能実習生共同受入事業の適正な実施及び技能実習生の保護のため、法及び規則に基づき理事会において下記の者を選任する。 (1)責任役員 (2)監理責任者 (3)外部監査人(又は指定外部役員) (4)技能実習計画作成指導者 (5)相談員 2 責任役員は、外国人技能実習生共同受入事業に係る監理事業に責任を有する者として、本組合の理事の中から選任する。 3 監理責任者は、本組合の常勤の役職員の中から、法及び規則に定める監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する者を選任する。 4 外部監査人(又は指定外部役員)は、法及び規則に基づき選任し、組合員に対する監査及び監理事業の業務が適正に実施されているかを確認し、その結果を本組合に報告する。 5 技能実習計画作成指導者は、本組合の役職員の中から選任し、組合員の技能実習計画作成を指導する。 6 相談員は、本組合の役職員の中から選任し、技能実習生からの各種相談を受け付け、監理責任者の指示の下組合員及び技能実習生への助言・指導を行う。

(実習実施者の体制)第10条

組合員は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため、技能実習を行わせる事業所ごとに常勤の役職員の中から、法及び規則に基づき下記の者を選任しなければならない。 (1)技能実習責任者 (2)技能実習指導員 (3)生活指導員 2 技能実習責任者は、技能実習を統括し、技能実習の進捗状況を管理するとともに、その状況を定期的に本組合に報告しなければならない。 3 技能実習指導員は、技能実習生の技能の修得に係る指導を行う。 4 生活指導員は、技能実習生の相談に対応するほか、生活面における指導を行う。

(技能実習計画の作成指導)第11条

本組合は、組合員が作成する技能実習計画について、技能実習が適切かつ効果的に実施されるよう指導する。 2 組合員は、認定を受けた技能実習計画に従い実習を実施するものとする。

(技能実習生の保護)第12条

組合員は、技能実習を行うため、労働安全衛生法に規定する安全衛生に必要な措置を講じた技能実習施設を確保しなければならない。 2 組合員は、健康で文化的な生活に必要な附帯設備を備えた宿泊施設を、技能実習生に貸与しなければならない。ただし、本組合がこれを提供する場合は、この限りでない。 3 本組合は、講習期間中において、技能実習生に対し、講習手当等を支給する。 4 組合員は、毎月、一定の期日に、技能実習生に対し、労働契約に基づく賃金を支給しなければならない。 5 組合員は、技能実習生の技能の修得に努めるとともに、技能実習生の健康及び生活面に十分配慮しなければならない。

(資格外・不法就労の禁止)第13条

組合員は、いかなる場合であっても、技能実習生に技能実習計画に定められた以外の就労行為をさせてはならない。 2 組合員は、不法就労者を雇用し、雇用をあっせんし、又は不法就労を容易にするなどの外国人の就労に係る不正な行為を行ってはならない。

(技能の評価)第14条

組合員は、移行対象職種・作業に係る技能実習生の修得した技能の評価について、技能検定若しくは技能実習評価試験等を受検させなければならない。 2 前項の規定には、次段階への移行希望を有しない技能実習生を含む。 3 受検に要する費用は組合員が負担し、技能実習生に負担させてはならない。

(技能実習生の一時帰国)第15条

組合員は、技能実習生から一時帰国の申し出を受けたときは、直ちに本組合に報告し、本組合の指示に従い対応しなければならない。

(技能実習が継続できなくなった場合の取扱い)第16条

組合員は、技能実習生が病気、犯罪、失踪等の理由により技能実習を継続できなくなった場合は、直ちに本組合に対してその事実を連絡するとともに、本組合の指示を受けて適切な処置を行わなければならない。また、組合員は、速やかに本組合に対し所定の報告書を提出しなければならない。

(組合員に対する監査・調査等)第17条

本組合は、実習実施者である組合員に対し、法及び規則に定められた頻度・方法により、技能実習の監査を実施し、その結果を機構へ報告する。 2 本組合は、組合員が技能実習認定の取消し事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合には、直ちに臨時の監査を実施する。 3 前2項の監査について、その実施方法及び手順等に関する事項は別に定める。 4 本組合は、第1号技能実習を行う組合員に対し、監理責任者の指揮の下に、1か月に1回以上技能実習の実施状況を実地に確認し、必要な指導を行う。 5 本組合は、技能実習の実施状況を調査するために必要があると認めるときは、組合員から必要事項について口頭又は文書で報告を聴取し、事業所へ立ち入り調査し、技能実習生を含む関係者に質問し、及び技能実習に係る帳簿書類その他の物件を調査することができる。 6 本組合は、前項の調査等により組合員の行う技能実習が法及び規則に違反し、又は技能実習計画と異なることが明らかになったときには、組合員に対し、法及び規則、並びに技能実習計画に従って技能実習を実施するよう改善を命ずる。 7 組合員は、正当な理由がなく、本組合が行う第1項及び第2項の規定に基づいて行う監査、第4項の規定に基づいて行う訪問指導及び第5項の規定に基づいて行う調査等を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 8 本組合は、組合員が第6項の命令に従わないとき、又は前項にあたる事実があるときは、当該組合員の技能実習を終了させ、当該組合員の下で技能実習を行う技能実習生につき、新たな実習実施者を探すものとする。また、そのために要した費用は当該組合員が負担する。

(機構への報告)第18条

本組合は、第16条の報告を受けたとき、前条第1項及び第2項の規定により監査を行ったとき、前条第6項の規定により改善を命じたとき、前条第7項に規定する事態となったとき、その他必要があると認めるときは、速やかに機構に報告しなければならない。

(関係法令の遵守)第19条

本組合及び組合員は、法及び規則、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等関係法令並びに本規約を遵守するとともに、監理団体及び実習実施者として責任をもって技能実習の適正な実施に努めなければならない。

(その他)第20条

この規約に定めのない事項であって、緊急かつ必要な事項は理事会で決定する。

附 則
この規約は、平成29年11月1日から施行する。

協同組合ビジネスサプライ愛知
代表理事 川道 信晃
※上記はページ掲載の規程文面を要点化した内容に加え、外国人技能実習生共同受入事業規約の全文を掲載したものです。